育休を取る前に会社に伝えること|申出は1か月前まで、伝える内容と段取り

育休を取る前に会社に伝えること|申出は1か月前まで、伝える内容と段取り 育休と給付金
育休を取る前に会社に伝えること|申出は1か月前まで、伝える内容と段取り

育休を取りたいと思ったら、最初にやることは勤務先への報告と申出です。育児休業の申出には原則1か月前までという期限があり、後段の給付金の条件にも関わってくるため、「生まれてから考えよう」では間に合わないことがあります。

この記事では、申出の期限、会社に伝える内容の整理、報告から申出までの段取りをまとめました。

この記事について(必ずお読みください)

本記事は、こども家庭庁・厚生労働省などの一次情報に基づく制度の一般的な解説です。個別の事情に応じた税務・労務の相談には対応していません。金額・条件は2026年10月時点の情報で、変わることがあります。申出の書式や社内手続きは勤務先により異なるため、申請前に、勤務先・ハローワークや公式情報で必ず最終確認をしてください。

この記事で分かること

  • 育児休業と産後パパ育休、それぞれの申出期限
  • 会社に伝える内容として一般的に整理しておきたい項目
  • 妊娠報告から正式な申出までの段取りの順番
  • 申出の前に夫婦で決めておきたい、給付金と社会保険料のポイント

まず押さえる:申出期限は2種類ある

パパが取る休業には、通常の育児休業と、出産直後の産後パパ育休(出生時育児休業)があり、申出期限が異なります。

休業の種類申出期限(原則)枠組み
産後パパ育休(出生時育児休業)休業開始の2週間前まで出生後8週間以内に、合計28日まで。2回まで分割可
育児休業休業開始の1か月前まで子が1歳(要件により最長2歳)になるまで。原則2回まで分割可

どちらの期限も「原則」であり、実際の申出方法や社内の締切は勤務先の規程で定められていることがあります。出産予定日が決まったら、まず勤務先の社内規程と申出期限を確認することが、すべての起点になります。あわせて、会社独自の配偶者出産休暇などの制度がないかも確認しておきましょう。

なお、産後パパ育休については、労使協定がある場合などに、申出をすれば休業中に一定範囲で就業できる仕組みもあります。利用するかどうかは勤務先の定めによるため、規程確認の際にあわせて聞いておくと安心です。

妊娠から育休まで、パパがやる手続きチェックリスト|期限順タイムライン

会社に伝える内容を整理する

申出の書式は勤務先ごとに異なりますが、伝える内容として一般的に整理しておきたい項目は共通しています。報告の前に、次の項目を自分の言葉で言えるよう準備しておきましょう。

  • 休業の種類:産後パパ育休か、育児休業か、その両方か
  • 開始日と終了予定日:出産予定日を基準に「いつから・いつまで」休む希望か
  • 分割取得の希望:分けて取りたい場合は、その回数と時期の見通し。産後パパ育休を分割する場合は、最初にまとめて申し出るのが原則です。育児休業も原則2回まで分割できます
  • 休業中の連絡方法:緊急時に連絡がつく手段
  • 業務の引継ぎについて:担当業務の棚卸しと、引継ぎ先・時期の希望

これらは「一般的に必要とされる項目」の整理です。実際に何を・どの様式で提出するか(口頭の報告か、所定の申請書か)は勤務先の運用によるため、初回の報告時に確認してください。

産後パパ育休の取り方|8週間・28日・2回分割と、会社への申出は2週間前まで

段取りのステップ

期限に追われないよう、段取りは「早めの報告 → 計画づくり → 正式な申出 → 引継ぎ」の順で進めるのが基本です。

ステップ1:出産予定日が決まったら、早めに報告して制度を確認する

夫婦それぞれの勤務先に妊娠を報告し、産休・育休・時短勤務の社内規程と申出期限を確認します。ここで確認した期限が、以降の計画すべての土台になります。妻側の産前産後休業のスケジュール(産前42日+産後56日が目安)もあわせて把握しておくと、夫婦の休みの配分を考えやすくなります。

ステップ2:夫婦で取得計画を設計する

休む期間・分割のしかたを夫婦で話し合います。給付金の条件や社会保険料の免除ルールによっては、取り方で手取りが変わります。次の「夫婦で先に決めておくこと」を確認してから期間を固めましょう。

ステップ3:期限までに正式な申出をする

育児休業は原則1か月前まで、産後パパ育休は原則2週間前までが期限です。ステップ1で確認した社内規程の様式・提出先に沿って、期限に余裕をもって申し出ます。給付金の申請は勤務先が窓口になるものが多いため、申出とあわせて必要書類も確認しておきます。

ステップ4:引継ぎと休業前の準備

担当業務の棚卸し、引継ぎ資料の作成、関係者への共有を行います。休業に入る日までに終える作業と、復帰後に回す作業を分けて伝えておくと、休業中・復帰後の混乱を減らせます。

夫婦で先に決めておくこと

期間の決め方しだいで、もらえる給付金や免除される保険料が変わります。申出の前に、次の2点を夫婦で確認してください。

出生後休業支援給付金の「夫婦とも14日以上」を満たすか

出生後休業支援給付金(2025年4月新設)は、育児休業給付金などに13%(賃金日額×休業日数、上限28日)が上乗せされる制度で、67%と合わせて80%になり、「手取り10割相当」と説明されています。

主な条件は、本人が対象期間内(父親は出生後8週間以内)に通算14日以上の育休等を取得し、原則として配偶者も対象期間内に14日以上の育休を取得することです。ただし父親については、配偶者が出産した場合は配偶者の育休要件は不要とされています(ひとり親・配偶者が自営業などの例外もあります)。

ポイントは、「なんとなく休む」ではなく、14日以上というラインを意識して夫婦の取得日数を設計すること。申出をしてからでは変えにくいため、ステップ2の計画づくりの段階で組み込んでおきましょう。

社会保険料の免除が効く日程になっているか

育休中は健康保険料・厚生年金保険料が本人・事業主とも免除されますが、判定ルールがあります。

  • その月の末日が育休期間中であれば、その月の保険料が免除されます
  • 育休の開始・終了が同じ月内でも、14日以上取得すればその月は免除されます
  • 一方、賞与にかかる保険料が免除されるのは、賞与月の末日を含む連続した1か月を超える育休を取得した場合に限ります。「ちょうど1か月」では対象外です

開始日を数日ずらすだけで免除の対象が変わることがあるため、賞与月に休業が重なる場合は、日程を固める前に勤務先へ確認してください。

出生後休業支援給付金とは?夫婦で14日ずつ休むと手取り10割相当になる条件

申出前チェックリスト

最後に、申出直前の確認リストです。

  • [ ] 勤務先の社内規程で、育休・産後パパ育休の申出期限と様式を確認した
  • [ ] 取る休業の種類(産後パパ育休/育児休業/両方)を決めた
  • [ ] 開始日と終了予定日を、出産予定日を基準に決めた
  • [ ] 分割して取る場合は、回数と時期の見通しを立てた(産後パパ育休の分割は最初にまとめて申出が原則)
  • [ ] 出生後休業支援給付金の14日以上の条件を、夫婦の計画に組み込んだ
  • [ ] 月末・賞与月と休業日程の重なりを確認した(賞与分は「1か月超」が条件)
  • [ ] 休業中の連絡方法と、担当業務の引継ぎ方針を整理した
  • [ ] 給付金の申請に必要な書類を、勤務先に確認した

まとめ

  • 育児休業の申出は原則1か月前まで、産後パパ育休は原則2週間前まで
  • 出発点は、出産予定日が決まった時点での勤務先への報告と社内規程の確認
  • 伝える内容は「休業の種類・期間・分割の希望・連絡方法・引継ぎ」を先に整理しておく
  • 給付金の14日以上の条件と、社会保険料免除の月末・賞与の判定ルールは、期間を決める前に夫婦で確認する

期限と条件を先に押さえておけば、申出そのものは勤務先の手順に沿って進めるだけです。迷う点があれば、勤務先の人事・総務やハローワークが確実な確認先です。

公式情報へのリンク集(一次情報)

申出前の最終確認は、必ずこちらで行ってください。

再掲・ご注意

本記事は制度の一般的な解説であり、個別の税務・労務相談への回答は行っていません。金額・条件は2026年10月時点の情報です。実際の申出では、勤務先の社内規程および上記の公式情報で最新内容を必ずご確認ください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました