
出産にはお金がかかりますが、その負担を軽くするために用意されている公的な給付も少なくありません。ただし、その多くは申請しないともらえない仕組みです。制度を知らないまま出産を迎えると、受け取れるはずのお金を受け取り損ねることがあります。
この記事では、妊娠から出産にかけて受け取れる主なお金を一覧表で全体像を示したうえで、制度ごとに「いくら・誰が・どこへ・いつまでに」を整理しました。パパ(と夫婦)が妊娠初期のうちに把握しておきたい入口の記事です。
この記事について(必ずお読みください)
本記事は、こども家庭庁・厚生労働省などの一次情報に基づく制度の一般的な解説です。個別の事情に応じた税務・労務の相談には対応していません。金額・条件は2026年10月時点の情報で、変わることがあります。申請前に、勤務先・ハローワーク・市区町村や公式情報で必ず最終確認をしてください。
この記事で分かること
- 出産まわりでもらえるお金の全体像(制度名・金額・申請先・タイミング)
- 出産育児一時金50万円の受け取り方(直接支払制度と差額の請求)
- 妊婦のための支援給付で、妊娠中から合計10万円(単胎の場合)が受け取れる流れ
- 出産手当金は妻が健康保険の被保険者本人の場合のみ対象という重要な線引き
- 児童手当は出生の翌日から15日以内の申請が出生月分からの支給の条件になること
まず全体像:出産でもらえるお金一覧
| 制度 | 金額 | 誰が・どこへ申請 | タイミング |
|---|---|---|---|
| 妊婦のための支援給付(1回目) | 5万円 | 妊婦が、住民票のある市区町村へ「妊婦給付認定」を申請 | 妊娠届出のとき |
| 妊婦のための支援給付(2回目) | 胎児1人あたり5万円 | 妊婦が、市区町村へ「胎児の数の届出」を提出 | 出産予定日の8週間前の日以降 |
| 出産育児一時金 | 原則1児あたり50万円 | 加入先の健康保険(直接支払制度を使う場合は出産する医療機関で合意) | 出産前〜入院時 |
| 出産手当金 | 標準報酬日額の3分の2×休業日数 | 妻(被保険者本人)が、勤務先経由または直接、加入先の健康保険へ | 産後休業の終了後など |
| 児童手当 | 月15,000円〜(下記) | 保護者が、市区町村へ認定請求 | 出生の翌日から15日以内 |
以下、各制度を順に解説します。
1. 出産育児一時金|原則1児あたり50万円
出産費用の中心になるのが、出産育児一時金です。
- 金額:原則1児あたり50万円。産科医療補償制度の対象外となる分娩は48万8,000円です。双子の場合は2児分(原則100万円)が支給されます
- 申請先:加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合など)
直接支払制度で、窓口負担は差額のみに
出産する医療機関で直接支払制度の合意書を提出すると、健康保険から医療機関へ一時金が直接支払われます。そのため、退院時の窓口負担は「実際の出産費用と一時金の差額」のみになります。まとまった現金を事前に用意しなくて済むのが、この制度の大きな利点です。
費用が50万円を下回れば、差額を請求できる
出産費用が一時金を下回った場合は、その差額を健康保険へ請求できます。直接支払制度を使わなかった場合は、出産後に一時金全額を健康保険へ請求する形になります。どちらの場合も、請求には手続きが必要です。「勝手に振り込まれる」ものではない点に注意してください。
出産育児一時金50万円の使い方|直接支払制度と、差額が戻ってくるケース
2. 妊婦のための支援給付|妊娠中から合計10万円
2025年4月に法定化された、妊娠期から支える給付です(旧・出産・子育て応援給付金の後継)。2回に分かれて支給されます。
1回目:妊娠届出のときの認定で5万円
- 何を:妊娠が分かり、市区町村へ妊娠届を提出するタイミングで、あわせて「妊婦給付認定」を申請します
- 金額:認定後に5万円
- ポイント:母子健康手帳の受け取りと同時期の手続きです。妊娠届を出したら、その場で認定申請まで済ませてしまいましょう
2回目:胎児の数の届出で、胎児1人あたり5万円
- 何を:出産予定日の8週間前の日以降に、市区町村へ「胎児の数の届出」を提出します
- 金額:胎児1人あたり5万円。双子なら10万円です
単胎妊娠の場合、1回目と2回目で合計10万円になります。どちらの回も届出・申請が前提です。特に2回目は「出産予定日の8週間前以降」という開始タイミングがあるため、出産予定日を起点にカレンダーへ入れておくと漏れにくくなります。
3. 出産手当金|妻が被保険者本人の場合のみ対象
妻が会社員などで働いている場合、産前産後休業中の所得を支えるのが出産手当金です。ここは対象者の線引きが重要です。
対象になるのは「妻自身が健康保険の被保険者本人」の場合
- 対象:妻が健康保険の被保険者本人として加入し、産前産後休業を取得した場合
- 対象外:夫の健康保険の扶養に入っている妻は、被保険者本人ではないため出産手当金の対象にはなりません。この点は誤解が多いので、夫婦で早めに確認しておきましょう
金額と対象期間
- 金額:1日あたり標準報酬日額の3分の2×休業した日数
- 対象期間:出産予定日前42日(多胎妊娠の場合は98日)の産前休業と、出産の翌日から56日の産後休業の範囲です
妻は出産予定日前42日から産前休業に入れます。夫婦の家計計画では、「産休中は給与の代わりに出産手当金が入る(ただし妻が被保険者本人の場合)」という前提で組み立てる必要があります。
申請の流れ
出産手当金は、勤務先・加入先の健康保険へ申請します。申請には医師・助産師と事業主の証明が必要です。本申請は産後休業の終了後などに行うのが一般的で、支給までには時間がかかります。必要書類と流れは、産後に慌てないよう妊娠中から勤務先に確認しておくのがおすすめです。
妻の産休中、家計はいくら入る?出産手当金の計算と支給タイミング
4. 児童手当|生まれたら15日以内の申請が入口
出産後にもらえるお金の代表が児童手当です。ここでは金額と「入口の期限」だけ押さえます。
金額(2024年10月拡充後)
- 第1子・第2子:3歳未満は月15,000円、3歳以上は月10,000円
- 第3子以降:年齢にかかわらず月30,000円
- 所得制限はありません(2024年10月の拡充で撤廃)
- 支給は高校生年代(18歳に達した後の最初の3月31日)まで、年6回(偶数月)に2か月分ずつ支給されます
15日特例:遅れると、その月分は受け取れない
出生の翌日から15日以内に市区町村へ認定請求をすると、出生月分から支給されます(15日特例)。申請が遅れると、遅れた月分は受け取れません。出生届(出生日を含めて14日以内)とセットで済ませるのが安全です。
金額の考え方や申請の詳細は、専用の解説記事で整理しています。
児童手当の申請で損しないために|出生から15日以内の特例と2024年拡充(高校生まで・所得制限なし)
申請しないともらえない|漏れ防止チェックリスト
この記事で紹介したお金は、すべて申請・届出が前提です。自動的に振り込まれるものはひとつもありません。最後に、漏れやすい順に確認します。
- □ 妊娠届を出したら、その場で妊婦給付認定(1回目5万円)まで済ませたか
- □ 出産予定日の8週間前をカレンダーに入れ、胎児の数の届出(2回目・胎児1人あたり5万円)の準備ができているか
- □ 出産する医療機関で直接支払制度の合意をするか決めたか(出産育児一時金50万円)
- □ 妻が被保険者本人の場合、出産手当金の必要書類と申請の流れを勤務先に確認したか(扶養の場合は対象外)
- □ 出生届(14日以内)とあわせて、児童手当の認定請求を15日以内に出す段取りができているか
- □ 出産費用が一時金を下回った場合の差額請求を忘れていないか
なお、妊婦健診の公費助成や乳幼児医療費助成のように、内容が自治体により異なる制度もあります。金額を断定できる制度と、自分の自治体で確認が必要な制度を分けて考えることが大切です。手続き全体の期限を俯瞰したい場合は、ハブ記事のタイムラインもあわせて確認してください。
妊娠から育休まで、パパがやる手続きチェックリスト|期限順タイムライン
育休中のお金へ|給付金はこの先に続く
出産前後のお金の次に控えているのが、育休中の給付金です。この記事の範囲外ですが、家計の見通しとして入口だけ示します。
- 育児休業給付金:育休中にハローワークから支給。休業開始時賃金日額×67%(支給日数180日まで)、181日目以降は50%
- 出生後休業支援給付金(2025年4月新設):条件を満たすと賃金日額×休業日数(上限28日)×13%が上乗せされ、育児休業給付金と合わせて80%に。給付が非課税であることや社会保険料の免除とあわせ、厚生労働省は「手取り10割相当」と説明しています
- パパが産後パパ育休を取る場合は、出生時育児休業給付金(賃金日額×取得日数×67%)もあります
育休の給付は「夫婦でどう休むか」の設計とセットです。詳しい計算方法や条件は、個別の解説記事で順に整理していきます。
育児休業給付金はいくらもらえる?67%→50%の計算方法と振込までの流れ
出生後休業支援給付金とは?夫婦で14日ずつ休むと手取り10割相当になる条件
まとめ
- 妊娠中:妊婦のための支援給付で合計10万円(単胎の場合。1回目5万円+2回目5万円)
- 出産時:出産育児一時金1児あたり50万円。直接支払制度で窓口負担は差額のみ、下回れば差額を請求できる
- 産休中:妻が健康保険の被保険者本人なら出産手当金(標準報酬日額の3分の2×休業日数)。扶養の場合は対象外
- 出産後:児童手当は15日以内の認定請求で出生月分から。月額は3歳未満15,000円/3歳以上10,000円/第3子以降30,000円
- 共通ルール:申請しないともらえない。期限のあるものから先にカレンダーへ
公式情報へのリンク集(一次情報)
申請前の最終確認は、必ずこちらで行ってください。
- こども家庭庁(児童手当・妊婦のための支援給付など):https://www.cfa.go.jp/
- 児童手当の制度案内:https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/
- 厚生労働省(育児・介護休業法、産後パパ育休、給付金など):https://www.mhlw.go.jp/
- 日本年金機構(社会保険料免除など):https://www.nenkin.go.jp/
- 国税庁(医療費控除など):https://www.nta.go.jp/
- ハローワーク インターネットサービス:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/
- お住まいの市区町村の公式サイト(妊娠届、出生届、児童手当、医療費助成、保育園の申込など)
再掲・ご注意
本記事は制度の一般的な解説であり、個別の税務・労務相談への回答は行っていません。金額・条件は2026年10月時点の情報です。実際の申請では、勤務先・ハローワーク・市区町村および上記の公式情報で最新内容を必ずご確認ください。


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