
「3歳からは保育料がタダになる」——幼児教育・保育の無償化は、2019年10月から続く制度です。ただし、無料になる範囲は子の年齢・世帯の課税状況・利用する施設によって変わり、施設の種類によっては月額の上限があります。
さらに、2026年10月利用分から、施設等利用費の給付上限額が引き上げられました。この記事では、対象と金額、手続きの仕組み、無償化でも残る費用を整理します。
この記事について(必ずお読みください)
本記事は、こども家庭庁などの一次情報に基づく制度の一般的な解説です。個別の事情に応じた税務・労務の相談には対応していません。金額・条件は2026年10月時点の情報で、変わることがあります。申請前に、勤務先・ハローワーク・市区町村や公式情報で必ず最終確認をしてください。
この記事で分かること
- 無償化の対象になる年齢・世帯と、施設ごとの無償化の範囲
- 2026年10月に引き上げられた上限額(幼稚園・認可外・預かり保育)
- 手続きの要否が分かれる「支給認定」と「施設等利用給付認定」の違い
- 給食費など、無償化でも対象外になる費用
無償化の全体像|年齢と施設で範囲が決まる
3〜5歳児クラス:全世帯が対象
3〜5歳児クラスの子は、世帯の所得にかかわらず全世帯が対象です。範囲は施設によって異なります。
| 施設 | 無償化の範囲 |
|---|---|
| 認可保育所・認定こども園・新制度の幼稚園 | 利用料の全額(上限なし) |
| 新制度に移行していない幼稚園(私学助成の幼稚園など) | 月額28,000円まで(2026年10月から) |
| 認可外保育施設・一時預かり・病児保育・ファミリー・サポート・センターなど | 月額40,300円まで(2026年10月から。保育の必要性の認定が必要) |
| 幼稚園・認定こども園の預かり保育 | 月額12,300円まで(日額490円。保育の必要性の認定が必要) |
| 就学前障害児の発達支援 | 利用料の全額 |
認可保育所や認定こども園は、もともと市区町村が保育料を決める仕組みのため、無償化後は利用料がそのまま0円になります。一方、利用料を施設が決める幼稚園(新制度未移行)や認可外保育施設は「上限額までの給付」という形で、上限を超えた分は自己負担です。
0〜2歳児クラス:住民税非課税世帯が対象
0〜2歳児クラスは、対象が住民税非課税世帯に限られます。
- 認可保育所・認定こども園など:利用料の全額
- 認可外保育施設など:月額45,700円まで(2026年10月から。保育の必要性の認定が必要)
- 幼稚園等の預かり保育(満3歳未満の第一子など条件あり):月額17,700円まで(日額490円)
課税世帯の0〜2歳児クラスは国の無償化の対象外ですが、保育料には多子軽減があり、第2子は半額、第3子以降は無償となる取り扱いがあります(子の数え方や条件は施設・自治体により異なるため、入園案内で確認してください)。また、自治体独自に無償化の範囲を広げている場合もあるため、自分の自治体の案内もあわせて確認しましょう。
保育園の申込スケジュール自体は、こちらの記事で整理しています。
保育園の申込スケジュール入門|見学・申込・結果はいつ?自治体ごとの調べ方
2026年10月から上限額が引き上げられた
2019年の制度開始以来据え置かれていた施設等利用費の上限額が、物価や賃金の動向を踏まえて、2026年10月利用分から見直されました。
| 対象 | 2026年9月まで | 2026年10月から |
|---|---|---|
| 幼稚園(新制度未移行) | 月額25,700円 | 月額28,000円 |
| 認可外保育施設等(3〜5歳) | 月額37,000円 | 月額40,300円 |
| 認可外保育施設等(0〜2歳・非課税世帯) | 月額42,000円 | 月額45,700円 |
| 預かり保育(3〜5歳) | 月額11,300円(日額450円) | 月額12,300円(日額490円) |
| 預かり保育(0〜2歳・非課税世帯) | 月額16,300円(日額450円) | 月額17,700円(日額490円) |
注意点は、上限額が上がっても、実際の利用料が上限より安ければ給付額は変わらないことです。恩恵が大きいのは、利用料が上限ぎりかいっぱい、または上限を超えている家庭です。
手続きの仕組み|2種類の「認定」を押さえる
無償化の手続きは、使う施設によって「ほぼ自動」か「事前申請が必要」かが分かれます。カギは2種類の認定です。
支給認定(認可施設を使う場合)
認可保育所・認定こども園・新制度の幼稚園を使う場合は、入園の申込とあわせて市区町村から支給認定(1号・2号・3号認定)を受けます。認定は入園手続きの一部として行われるため、無償化のためだけの新たな手続きは基本的に不要です。
施設等利用給付認定(認可外・未移行幼稚園・預かり保育を使う場合)
次のような場合は、利用を始める前に、市区町村へ施設等利用給付認定の申請が必要です。
- 新制度に移行していない幼稚園を使う場合(新1号認定)
- 認可外保育施設や預かり保育を使う場合で、共働きなど保育の必要性がある場合(新2号認定=3〜5歳、新3号認定=0〜2歳の非課税世帯)
認定を受けずに利用すると、給付の対象にならないことがあります。「通い始めてから申請」ではなく、利用開始前に認定を取ることがポイントです。申請書式や期限は自治体により異なるため、利用する施設と市区町村の案内で確認してください。
給付の受け方(現物給付と償還払い)
- 認可施設のように利用料自体が0円になる形(現物給付)が基本です
- 認可外保育施設などでは、いったん施設に利用料を支払い、後から領収証などを市区町村へ提出して給付を受ける償還払いになる場合があります。請求の期限や必要書類は自治体により異なるため、領収証は必ず保管しておきましょう
無償化でも対象外になる費用
「無償化=園に払うお金が全部0円」ではありません。次のような費用は、原則として保護者の負担が残ります。
- 給食費などの食材料費(主食費・副食費)。ただし副食費は、年収360万円未満相当の世帯と、第3子以降の子は免除の対象です(免除の手続きや判定方法は自治体・施設で確認してください)
- 通園送迎費(送迎バス代など)
- 行事費・教材費・制服代などの実費
- 延長保育料(無償化の対象外となる場合があります)
入園後にかかる費用の全体像は、「無償化だから0円」と思い込まず、園の案内で実費分まで確認しておくと安心です。
出産から復職までの手続き全体の中での位置づけは、ハブ記事で確認できます。
妊娠から育休まで、パパがやる手続きチェックリスト|期限順タイムライン
無償化チェックリスト
- □ 子のクラス年齢(3〜5歳/0〜2歳)と、世帯の住民税課税状況を確認した
- □ 利用する施設が「認可施設」「新制度未移行の幼稚園」「認可外」のどれに当たるか確認した
- □ 認可外・未移行幼稚園・預かり保育を使う場合、利用開始前に施設等利用給付認定の申請が必要か確認した
- □ 2026年10月からの新しい上限額で、自己負担が残るかどうか試算した
- □ 給食費・送迎費・行事費など、対象外の実費がいくらかかるか園に確認した
- □ 償還払いの場合は、領収証を保管し、請求期限をカレンダーに登録した
まとめ
- 3〜5歳児クラスは全世帯、0〜2歳児クラスは住民税非課税世帯が無償化の対象
- 認可保育所・認定こども園・新制度の幼稚園は利用料の全額、未移行幼稚園は月額28,000円まで、認可外は月額40,300円まで(いずれも2026年10月からの上限額)
- 認可施設は支給認定が入園手続きに含まれるため原則手続き不要。認可外・未移行幼稚園・預かり保育は施設等利用給付認定を事前に申請する
- 給食費・送迎費・行事費などの実費は対象外の場合があり、副食費は年収360万円未満相当世帯と第3子以降が免除
- 上限額や手続きの細部は自治体により異なるため、最終確認は市区町村と利用施設の案内で行う
公式情報へのリンク集(一次情報)
申請前の最終確認は、必ずこちらで行ってください。
- こども家庭庁(幼児教育・保育の無償化について):https://www.cfa.go.jp/
- お住まいの市区町村の公式サイト(施設等利用給付認定の申請方法・保育料・無償化の案内)
- 利用する施設(対象施設かどうか・実費の内訳の確認)
再掲・ご注意
本記事は制度の一般的な解説であり、個別の税務・労務相談への回答は行っていません。金額・条件は2026年10月時点の情報です。実際の申請では、市区町村・利用施設および上記の公式情報で最新内容を必ずご確認ください。


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